病院敷地内全面禁煙

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当院は受動喫煙対策義務を定めた健康増進法を受け、「病院敷地内全面禁煙」となっています。
皆様には、ご協力とご理解をいただきますようお願いいたします。

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健康増進法(抜粋)

第五章 第二節 受動喫煙の防止
第二十五条
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店
その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。