病院敷地内全面禁煙

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当院は受動喫煙対策義務を定めた健康増進法を受け、「病院敷地内全面禁煙」となっています。
皆様には、ご協力とご理解をいただきますようお願いいたします。

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健康増進法(抜粋)

第五章 第二節 受動喫煙の防止
第二十五条
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店
その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙
(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止する
ために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
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